2020-02-17 第201回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
市町村が包括的な立法権を行使し、都道府県はどうするかということですが、今、広域、連絡調整、補完という三つの役割に都道府県は限定されていますので、例えば広域的な領域については都道府県が条例権を行使する、委員おっしゃったように、土地利用とか、あるいは海岸の管理とか森林の管理とか、こうしたものは広域的な役割ですので都道府県が立法権を行使し、それ以外の住民生活に身近な問題は市町村が行使する、こういった役割分担
市町村が包括的な立法権を行使し、都道府県はどうするかということですが、今、広域、連絡調整、補完という三つの役割に都道府県は限定されていますので、例えば広域的な領域については都道府県が条例権を行使する、委員おっしゃったように、土地利用とか、あるいは海岸の管理とか森林の管理とか、こうしたものは広域的な役割ですので都道府県が立法権を行使し、それ以外の住民生活に身近な問題は市町村が行使する、こういった役割分担
私どもは、地方分権の話を聞いたときにまず頭にぴんときましたのは、地方自治体が自主的に条例を制定できる範囲が広まるという意味で非常に期待しているわけでありまして、その点、機関委任事務制度が廃止されまして、地方自治体の自主条例権、制定される範囲が広がったということは、非常に歓迎すべきことであります。
それから、自治大臣にお尋ねをいたすわけでございますが、この法案の精神にのっとって、先ほど御答弁賜りました、法、政令によって法定主義的に条例権の制約といいますか、そういうことになるべくつながらないような立法を確保していただきたいと思いますし、そのための対策もぜひ講じていただきたい、こういうふうにお願いを申し上げておきますが、御答弁いただければ。
今回の通達を見る限り、出店調整期間は一年半だ、商調協の中では、いろいろな委員の辞任があってもそれは強行していきますよ、出店抑制地域についてもどんどん大型店は申請は受けつけましょう、あるいは地方自治体でいろいろ今までやってきたことについては、条例権は否定しないけれども、実際は、実質的にはそれを無視するような形にならざるを得ないんじゃないでしょうか。
○松井(誠)委員 われわれは、少なくとも私は、このような条例の中で、法律学者の言われるように、国民の権利義務を規制をする、そういう問題については、憲法からいきなり条例権を引き出すのではなくて、具体的にはやはり法律の根拠というものが必要なんだということを主張いたしたいと思うのです。実はそうしないと、この公安条例をめぐる混乱というようなものは、そういうところから、そういう考え方から実は出ておる。
また原案の送付権の問題やあるいは条例権の問題、こういう点について今まで全国的にいろいろ問題があった。行政の首長との間にいろいろ問題があった。これは確かに摩擦があり、問題もあったことは事実でございます。これはわが国に初めて新しい制度ができたのでございますから、いろいろ問題が起るのは当然であります。時には赤札をつけて教育委員会の方が議会にこれを提示するという例もあったと聞いております。
第二は、今いろいろ御質問いたしましたような原案送付権、条例権が剥奪されておること。第三点は、都道府県の教育長は文部大臣の承認を必要とする。これは大きな変化であります。なぜ都道府県の教育委員会の任命でいけないのか。第四点は、文部大臣は指導、助言、援助を与えることができる。